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2022.02.18

2022年4月から動き出す「プラスチック資源循環促進法」はどんな法律

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 2021年6月に成立した『プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラスチック資源循環促進法,以後「プラ新法」)』は2022年4月に効力が発生する。
 世界自然保護基金(WWF)によれば,2021年の段階で,人が現在と同じ社会を維持していくために必要な自然や資源などの量をエコロジカル・フットプリント(*1)で表すと,およそ地球2個が必要とされている。すなわち,持続的な社会を維持していくためには,新たな資源を使わずにものを作り出す技術や,個人・行政・民間企業の意識や行動の変革が必要である。資源を使わず捨てない経済活動が実現できれば,日本のような資源のあまりない国でも持続可能性を高めることができる。プラスチックごみの資源化を促す法律にはそうした背景もある。


<いつのまにか日本はリサイクル後進国>

 日本人は一般に,日本は環境技術が進んでいて,ごみのリサイクル技術が高く,環境先進国だと思っている人が多いと考えられる。しかし,プラスチックのリサイクルに関していえば,日本はいつの間に先進国の中では後塵を拝しているのが実際だ。しかも日本は一人当たりのプラスチック容器包装廃棄量がアメリカの次に多いことが世界的にも知られている(*2)。厳しいいい方をすれば,日本人はキレイ好きでやたらに個別包装や過剰包装して使ったプラスチックを燃やし,大量の二酸化炭素を地球大気に放出している国民ということになる。
 そこで日本では2019年になって,プラスチック製品(以後,プラ製品)に関する政策的指針である「プラスチック資源循環戦略」を策定した。そこで掲げた重点的な取り組みは,使い捨てプラスチックの使用をできる限り減らすということである。さらにプラ製品の共同利用や再使用によって長く使う長寿命化。そして,使用済みプラスチックを資源として効果的に再生利用する。まず減らし,どうしても必要なプラ製品は資源化して,再度新しい商品として市場に出すという欧州連合(EU)の考え方に足並みをそろえた。

<プラ新法はどんな法律>

 プラ新法はプラスチックを使うすべての人に関係する。
 プラ新法の特徴は,「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(いわゆる容器包装リサイクル法,略して"容リ法")」が個別の物品の特性に応じた規制を目的としていたのに対して,プラスチックという素材に着目した法律だ。わかりづらいのだが,プラ製品の生活環(ライフサイクル)を規定した法律。
 これまでは容リ法の対象(PETやプラのマークがついたプラ製品)以外のプラ製品に関しては排出の抑制に重点を置いていたが,これからはプラ製品全体で資源化していく。つまり,プラスチック製品全てで設計から,生産,廃棄に加えて,再商品化して資源として循環させることを目指す。
 もちろん,大目的はプラスチック使用量の全体量を大幅に減らすことだ。
 そのためプラ新法は,生産から資源化までの生活環の随所に規則を作っている。まず製造段階では,製品を商品化するデザインや設計の段階で環境への配慮を促している。製造業者に向けた指針を示し,その指針に適合していれば認定品とする。例えば,軽量化や梱包の簡素化,再生材利用あるいは素材構造の見直しなどで減量や長寿命化,さらには分別やリサイクルのしやすさを求めている。なお,認定された製品はグリーン購入法(*3)に沿った扱いを受ける。また,使い捨てプラ製品については,大量使用する事業者(年間5トン以上)にはスプーンやハンガーなどを特定し,取り組む判断基準を策定した政令が出されている(*4)。
 プラ新法で製造のデザイン段階で環境への配慮を求めているのは,例えば,近年のプラスチック利用の高度化への対応もある。プラマークの下にPP,PEと複数の表示を見ることがある。これは製品がポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の複合材であることを示している。環境配慮を促しているのは,容器包装の高機能化が進んで,異なった素材を多層化する,いわゆるラミネートフィルムにすることで機能が上がった。このことで衛生面や長期保存面が向上した。それ自体は重要な技術だが,その分だけ資源化を難しくしている。資源化する技術は開発されつつあるものの,現状では難しい。そうしたことへの配慮である。
PET_PLA_marks.png さて私たちがプラ製品を廃棄する際には,図に示すマークのついたプラごみは自治体の指針に沿って今まで通りに回収される。プラ新法では加えて,マークのついていないバケツやブロックおもちゃのようなプラ製品も資源回収の対象になった。これまでは自治体によっては燃やしたり埋め立てたりしていたプラ製品も出来る限り資源化するということだ。
 さらに,これまでも地域によっては導入されていたが,認定されればプラ製品の製造や販売する事業者が,自治体の枠を超えて自主回収できることになった。これまでも特定の使い捨てプラ製品に関しては回収ボックスが店頭などに設けられていたが,今後はより多くの製品で,商売上は競合する事業者同士が行政区分を超え,共同で使用済み容器を広域回収して再商品化・資源化するという事例が増えると期待される。
 2020年7月1日にはプラ製品の排出を抑制する機運を高める目的でプラスチック製買い物袋(いわゆる,レジ袋)の有料化が始まった(*5)。今後は消費者も昔の一升瓶の感覚で再利用容器を選んだり,長期間使用できるプラ製品や再生品を選んだり,シェアして利用するなどして,使い終わったものを繰り返し使うようにすることが大切だ。また,ごみは綺麗にして分別して資源の日に出すことや,プラスチックである必要がなければ選択しないように心がけたい(分別の注意点は別サイト参照(*6))。

<プラスチックごみを減らさないといけない国内事情>

 海洋プラスチック問題でスタートしたプラスチックの使い方の見直しは,社会の経済構造や私たちの生活様式を一変させる動きにつながってきた。プラスチックの海洋汚染に端を発したが,実際に調査すると農地をはじめとして土壌汚染も広がっており,全球的に生態系を劣化させている実態が徐々にわかってきている。加えて,プラスチックの原料としての化石資源の利用,製造にかかるエネルギー消費,さらに燃やせば温室効果ガスを排出する。海外のプラスチック使用への風当たりは日本よりもはるかに強い。
 プラスチックを減らさないといけない理由は,もちろん海洋に拡散する人工物質が生態系を劣化させている地球規模での汚染への対策だが,日本の国土を考えると重要になるのは将来的な最終処分地の逼迫だ。
 東京都23区の場合を例にとると,かつてはプラスチックを含め廃棄物は埋め立て処分にしていた。東京都の地先海面をごみ捨て場として使っているが,プラスチックは容量が大きくすぐいっぱいになってしまうので2006年に埋立処分をやめ,品川区などの一部の区でマテリアルリサイクルなどリサイクルに不適格なプラスチックを清掃工場の発電燃料とすることを開始。2009年には23区全域の廃プラスチックに拡大した。このように最終処分場を延命してきているが,燃やして出た灰の行き先である都区部海面の範囲はいずれ限界がくる(*7)。

<これまでのプラスチックごみに関連する主な法律>

 プラ新法はどんな法律なのかを理解するには,それ以前の主なプラスチック関連の法律やプラ新法への時流を知ることも大切だ。
 1994年に成立した環境基本法。これを機に日本は循環型社会を目指し,2001年には循環型社会形成促進基本法が施行された。関連して1991年制定の「再生資源の利用の促進に関する法律(再生資源利用促進法)が改正され,2001年に「資源の有効な利用の促進に関する法律(いわゆるリサイクル法)」が施行した。
 改正前のリサイクル法は再資源化を意味するリサイクル(recycle)に軸足が置かれていたが,改正後はこれに排出削減(reduce)と再利用(reuse)が加わった(いわゆる3R)。この法律でリサイクルの対象となる製品を細かく分別し,テレビやパソコンなどの回収やリサイクルが大きく変わった。それらのうち,分別回収しやすく消費者にわかるように材質の識別表示が指定された製品の中に,醤油や飲料などを入れるポリエチレンテレフタレート(PET)製ボトル(いわゆる,ペットボトル)や,容器・包装材がある。
 そして1995年に「容リ法」が制定され,2000年に完全施行。2006年には改正された。この容リ法では,容器や包装材といった個別の物品に再商品化を義務付けている。これまでは市町村などの自治体が全面的に容器包装に関するごみの処理を担っていたが,この法律から消費者は分別排出,自治体は分別収集,事業者はリサイクルといった役割分担が決められ,一体となってごみを減らすように取り込むことになった。そしてプラ製品に関しては,先のリサイクル法で決められた表示を基に分別排出が義務となっている。
 2019年になって「プラスチック資源循環戦略」(*8)が策定され以下のような方針が示された。1)2030年までに使い捨てプラスチック(いわゆる,ワンウェイプラスチック)を累積25%排出抑制,2)2025年までにプラスチック容器包装品及び製品のデザインを再使用又はリサイクル可能なデザインにする,3)2030年までにプラスチック容器包装の6割を再使用またはリサイクルする,4)2035年までに使用済プラスチックを100%再使用,リサイクル等による有効利用,5)2030年までにプラスチックの再生利用を倍増,6)2030年までにバイオマスプラスチック(*9)を約200万トン導入。これらを実現するために,再利用,排出削減,再資源化が主に周知されているが,そのほかにもプラスチックの再生材市場の拡大やバイオプラスチックの実用性の向上,海洋プラスチック対策,国際展開,社会の基盤整備など広範囲にわたる方向性が示されている。この戦略を強く推進するために制定されたのが今回のプラ新法である。

<今後の注目点>

法律の実効性を定量的評価
 法律の効果が発揮できているのかどうかは,市民が協力する上で重要なポイントだ。回収状況をモニタリングで定量的に把握し,結果と効果を公開して,法律が機能しているかを市民が見えるようにする。問題点があれば結果に沿って改善してより実効性を上げることが大切だ。

自治体の負担
 自治体の負担やコストを増やすことになってはいけないので,問題が生じたときには柔軟に法律の改正あるいは省令の見直しを行う必要がある。自治体の努力が報われる設計でなければ長期的に機能を維持・継続することは難しい。
 一括回収を実施するにあたり,小さい自治体では回収量が少なく事業化できないし,逆に大きな自治体では1事業者では対応しきれなくなることを考慮した上での制度設計が必要である。国は,自治体ごとあるいは自治体間の連携などが柔軟にできるような方向性を示す必要がある。関連して,特定プラ製品(消費者に無償で提供される使い捨てプラ製品12品目)の集め方の検討も必要である(*4)。
 異物混入を減らすために自治体の負担が増す。実際は町内会対応になるのであろうが,国は自ら取り組む姿勢を積極的に示すことが求められる。例えばリチウムバッテリーのごみ収集車やリサイクル工場での発火炎上事故の多発は積極的に発信してしかるべきである。

企業の取り組みの促進
 資源回収にあたっては,これまでの行政区分に縛られず広域に収集できるようになったので,大臣認定された製造事業者などによる自主回収事業について,自主回収がやりやすい方法を国に例示してもらいたい。また,零細な企業であっても真面目に取り組んでいる事業者はいる。こうした努力が報われるような制度でなければならないことは言うまでもない。真面目な努力に対しては,なんらかの支援をして,その取り組みを支え,広げることは国の大切な役割である。

プラスチック代替物による環境負荷
 プラスチックに代わる代替品が,逆に生態系や環境に負荷をかける可能性がないか注意していく必要がある。自然由来であっても,難分解性でいつまでも環境に残存する,あるいは組み合わせることでリサイクルしづらくなってしまうことが起これば,それは法律の趣旨から外れてしまう。地球環境や生態系,あるいは持続可能な社会に関わる全体を見渡す感覚で代替品を考え設計し製品化する必要があり,このことを忘れてはならない。

バイオプラスチック
 バイオマスプラスチックを生産するためにトウモロコシなどを原料にすれば,食糧生産とバッティングして,貧しい人に食料が行き渡らなくなることが懸念される。また,バイオマスプラスチックは原料が化石燃料ではないが,生分解能がない限り,従来からあるプラスチックと性能は変わらないので,廃棄は従来のプラごみと同じ扱いになる。ところが一般の人には極めてわかりづらく,バイオプラスチックという同じ括りの生分解性プラスチックと間違われる可能性がある(*9)。
 国は,バイオマスプラスチックの使い方,生分解性プラスチックの性能限界を含めて正しい知識と適切な使用方法を,最新の科学情報を踏まえ発信・更新していく必要がある。このことは法律に盛り込まれていないマイクロプラスチックの規制や削減とも関連する重要事項である。

拡大生産者責任
 欧州委員会は「環境に及ぼす特定プラスチック製品の影響の削減に関する2019年6月5日の欧州議会および理事会の指令(EU)2019/904(Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment)」(*10)を策定し,特定プラ製品(フォーク,スプーンなどのカトラリー,皿やコップなどの食器,マドラー,発泡ポリスチレンの食料・飲料容器,風船用の棒,綿棒の軸,酸化分解性の全プラスチック製品)に関して,流通を禁止。そのほかに,食品容器包装やウェットティッシュ,フィルター付きタバコなどに拡大生産者責任を導入というように細かく規定し,EU加盟国に2年をめどに対応する国内法の整備を求めている。プラ新法では,拡大生産者責任には言及していない。

 不十分な点もあるが,法律自体もその時々の状況を反映せざるを得ないので,徐々に改正されていくものと考えられる。

(文責 野村英明)


*注

  1.  エコロジカル・フットプリント
     今日の社会や経済活動で消費するための資源を生み出したり,あるいはまた,発生した二酸化炭素を吸収したり,人が生活する上で消費している生態系サービスの量を地球の面積で示した指標。
     生態系サービス:詳しくは「環境問題をプラスチックから考えてみる4:国外の情勢 3 「地球環境サミット」から「ミレニアム開発目標」「持続可能な開発に関するヨハネスブルグ宣言」」の注11を参照。
     https://fsi-mp.aori.u-tokyo.ac.jp/2021/09/4-3.html
  2.  UNEP (2018): Single-use plastics: A roadmap for sustainability https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25496/singleUsePlastic_sustainability.pdf?sequence=1&isAllowed=y (2019年6月18日閲覧)
  3.  グリーン購入法
     循環型社会形成推進基本法の個別法のひとつとして2000年に制定された。正式には「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」。この法律は,国などの公的機関が環境負荷を低減している商品やサービスの使用あるいは利用を推進することを目指している。国は調達を推進し,地方自治体は調達推進の努力義務を,事業者・個人に対しては環境負荷の低い商品をできるだけ選択するように促している。
  4.  使い捨てプラスチック製品の12品目の削減に具体策,2022年4月から施行
    https://fsi-mp.aori.u-tokyo.ac.jp/2021/09/1220224.html
  5.  レジ袋の有料化:
     有料化の対象となったレジ袋とは「消費者が購入した商品を持ち運ぶために用いる,持ち手のついたプラスチック製買い物袋」をいう。
     「容器包装に係る分別収集および再商品化の促進等に関する法律("容器包装リサイクル法"のこと。"容リ法"と略されたりする。)」を施行するための指令(正式には,「小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」の一部を改正して,レジ袋の有料化を全国一律で開始した。
     日本ポリオレフィンフィルム工業組合の資料では,レジ袋出荷量は,新型コロナ感染症拡大前(日本国内の確定診断は2020年1月15日)の2019年に7.75万トン,翌2020年が4.99万トン。日本プラスチック工業会が公表しているプラスリック製品生産実績(確定値)は2019年が573.6万トン,2020年が550.1万トン。これらの値から見ると,日本のプラスチック製品国内生産に占めるレジ袋の比率は,両年それぞれ,1.35%と0.91%ということになる。気をつけなければならないのは,レジ袋は輸入品や国産でも原料自体は海外産を使うケースがありそれは反映されていない点だ。
     何れにしても,日本のプラスチック全体に占めるレジ袋は極めて小さいこと,そして近年では消費量はかなり減っているであろうということである。ちなみに,日本ポリオレフィンフィルム工業組合の資料からレジ袋の出荷量を見てみると,2016年が8.9万トンなので,この5年間で44%減少している。また,通常,私たちの知っている白色半透明でポリエチレンでできたレジ袋は,幅35センチ厚さ0.016ミリから幅45センチ厚さ0.02ミリといったものが多いと思うが,これらは重さにすると大体4~8グラムになる。したがって,レジ袋のプラスチック製品への寄与率が低いとはいっても枚数にすれば改善であり評価に値する。
  6.  環境問題をプラスチックから考えてみる:「プラスチック資源循環促進法」で変わるプラスチックごみの回収
     https://fsi-mp.aori.u-tokyo.ac.jp/2022/02/post-40.html
  7.  松村修次・野村英明(2011):首都圏のゴミ問題と最終処分場-東京都の取り組みを中心に.「東京湾:人と自然のかかわりの再生」(東京湾海洋環境研究委員会編),恒星社厚生閣,東京,35-44.
     東京都23区の場合,2000年頃の計画をもとに計算すると持って30~40年,延命措置しても100年とされていたが,東京都環境局の2018年2月9日の発表では,首都圏直下地震などの大規模災害がなければ,ごみの最終処分は50年は維持できるとしている。しかし,減量しても灰は出続ける。もちろんプラスチックだけの問題ではないが,現状のごみを減らすこと,再使用やリサイクルを進めて全体量をとにかく減らすことが急務なのである。
  8.  プラスチック資源循環戦略:
     https://www.env.go.jp/press/files/jp/111747.pdf (2020年10月16日閲覧)
  9.  「環境問題をプラスチックから考えてみる:「バイオプラスチック」とは」を参照。
     https://fsi-mp.aori.u-tokyo.ac.jp/2021/02/post-18.html
  10.  環境に及ぼす特定プラスチック製品の影響の削減に関する2019年6月5日の欧州議会および理事会の指令(EU)2019/904
     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=EN (2021年9月2日閲覧)

本サイトの関連記事

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラスチック資源循環促進法)」が可決,成立(2021年6月4日)
  https://fsi-mp.aori.u-tokyo.ac.jp/2021/06/202164.html

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」が閣議決定されました(2021/3/9)
  https://fsi-mp.aori.u-tokyo.ac.jp/2021/03/202139.html

 環境問題をプラスチックから考えてみる-1-: 1972年「海洋プラスチック汚染元年」
  https://fsi-mp.aori.u-tokyo.ac.jp/2020/11/-1-1972.html

関連サイト

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案の閣議決定について
  https://www.env.go.jp/press/109195.html (2021年3月9日閲覧)

今後のプラスチック資源循環施策のあり方について
  https://www.env.go.jp/council/03recycle/210128pla.pdf (2021年2月24日閲覧)

第4次循環型社会形成推進基本計画
  https://www.env.go.jp/recycle/circul/keikaku.html (2021年6月8日閲覧)

プラスチック資源循環戦略
  https://www.env.go.jp/press/106866.html (2021年6月8日閲覧)