環境と持続可能性を考える -12-:プラスチック問題に関する日本の動き (2) プラスチック処理に関わる法律
使用済みのプラスチックの扱いは廃棄から資源化に変化してきた。プラスチック製品の処理については様々な法律が関わっているので,ここでは関連する主な法律を紹介する。また,資源化に向けた法律制定の背景などについても解説する。
<プラスチックに関わる法体系>
1992年,ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開催された環境と開発に関する国際連合会議(地球環境サミット)を受ける形で日本でも環境法制の整備が急がれ,1994年には「環境基本法」が施行された(1)。
2001年になると,環境基本法の下に,循環型社会への転換を目指す理念を示した「循環型社会形成推進基本法」(2)が制定され,さらにこの基本法の下には,主としては二つの法律,一つは1970年制定後,廃棄物の排出抑制と適正処理などにより生活環境の保全や公衆衛生の向上に関わり,2017年に改正された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法あるいは廃掃法)」(3)。もう一つは,2001年に新たに制定された資源の効果的な再生利用と廃棄物の発生抑制および環境保全を推進する「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」(4)である。
並行して2000年からは6つの個別の製品の特性に応じた規制を伴う関連法が改正あるいは制定されて(5),法体系が示された。また,別に同基本法と関連して2000年に制定された「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」(6)がある。
さらに,2021年になると「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラスチック資源循環促進法)」(7)が公布,2022年4月に施行し,今日,プラスチック廃棄物を資源として活用するための法的な整備がなされてきた。
<循環型社会形成推進基本法>
日本では高度成長期からバブル期(8)を経て,大量消費の時代が続き,膨大な廃棄物が発生した。そこで,こうした社会・経済活動から抜け出し,日本人の生活様式自体を見直して,循環型社会を目指すことを理念として制定されたのが「循環型社会形成推進基本法」である。特に1988年以降のバブル景気の頃から,家庭から出るごみを主体とする一般廃棄物(家庭系一般廃棄物,以後,家庭系一廃)が大幅に増加して最終処分場が逼迫していた(9)。
本基本法の目的は,3Rという言葉によって示されている。3Rとは,Reduce(削減:使用量を減らして発生抑制),Reuse(再使用),Recycle(再循環あるいは再生利用)である。3Rを推進することで天然資源の消費を抑え,環境への負荷を減らすことを目指している。基本法の中では,廃棄物を出す消費者や事業者が廃棄物の処理などに責任を持つ「排出者責任」および生産者が生産した製品の使用後まで責任を負う「拡大生産者責任」の考え方が明示されている(10)。なお,本法と対になる「廃掃法」については,本稿の注釈3を参照(3)。
<資源有効利用促進法>
本法律は,3Rを総合的に進めるための法律で,事業者,消費者,国・地方自治体にそれぞれの責務を求めている。特徴として3Rの取組が必要となる製品や業種を政令で指定して,具体的な内容を省令で定め,事業者による自主回収や再生利用・再資源化のシステム構築などを規定していることである。
身近な例としては,国が指定表示製品を指定し,「識別表示」を義務付けている(11)。製品に「PET」「プラ」をはじめ「紙」「スチール」「アルミ」といった表示がされている。これが識別表示で,この表示のある製品が指定表示製品ということになる。自治体は法律に従って住民に排出の際の分別の目安を示し,この表示に沿って資源回収を行っている。
<容器包装リサイクル法>
先に2000年からは6つの個別の製品の特性に応じた規制を伴う関連法が改正あるいは制定されてことは述べたが,そのうちの一つがこの法律である。「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法,容リ法)」は環境基本法が施行された翌年の1995年に,容器包装のリサイクルに取り組む法律として制定され,2000年から完全施行された(12)。この法律の特徴は,消費者の分別排出,市町村の分別回収,事業者の再商品化という,それぞれの役割分担をより明確にしたことである。
家庭系一廃はリサイクル率が低く,中でも容器包装は容積の約6割,重量の約2割を占めたこともあり,市町村が分別回収した容器包装廃棄物について「拡大生産者責任」の考え方に基づき,特定事業者(容器包装の製造・利用を行う事業者)に再商品化の義務を負わせ,リサイクルを進めることを内容とした法律である(13)。この法律で登場した「拡大生産者責任」の概念は2001年の「循環型社会形成推進基本法」の中で生かされている。
ただ,すでに指摘されているが(14),容リ法はごみを減らすことが目的の法律であり,その成果が最終処分場の延命を挙げていることからもわかるように,循環経済(15)という観点は薄く,対象は家庭系一廃として排出される容器包装に限定されたものである。
<プラスチック資源循環戦略>
1990年代に入ると,企業の社会的責任(CSR)が社会全体に徐々に浸透し(16),2006年に国連が責任投資原則(PRI)を提唱すると(17),後にESG投資の流れが広がった(18)。世界市場に広く展開する企業は,企業価値や投資家への向き合い方など様々な視点から自らの企業の営みについて,最初は緩やかだったがその後は急激に変化させていった。当時,日本国内では,こうした投資に対する収益性への疑念があり浸透しなかった。欧米では理念への賛同が早くからあったため,ESGの評価基準を作ることと並行して投資行動が始まった。企業の社会的責任を踏まえた上で持続可能な社会に向けた活動に力を入れる企業を後押しする投資活動が社会を動かしはじめていた。
日本は,2019年6月,大阪で開催が決まっていたG20サミット議長国として,プラスチック問題に関して何らかの対応を迫られていた。それは日本政府が,2018年のG7において「海洋プラスチック憲章」に署名しなかったことで国内外からの大きな批判をうけていたこと(19),さらに2019年,バーゼル条約第14回締約国会議で「汚れたプラスチックごみ」が規制対象につかされることになったこと,さらにそれ以前からの課題として,中国政府が2017年3月に生活ごみ分別制度の方針を発表し,2018年末には環境汚染を理由にプラスチック廃棄物の輸入禁止を実施(20),アジア諸国もそれに続いて規制を行い,国内での切迫したプラスチック廃棄物対策が必要になったなど,様々な要因を抱えていた。
ただ,プラスチック憲章に署名しなかったことからわかるように,この時,日本政府はプラスチックごみの排出抑制,すなわち出口戦略に重点を置いていた。つまりこの時点では政策的な転換が図られていなかった。一方,欧米各国はすでに使用量自体を減らすという蛇口を締める抑制戦略をとっていた。日本の根強い廃棄物を処理し削減するという発想は,プラスチック政策が欧米に遅れをとった根底にあると考えられる。
欧州委員会は2011年にはすでに「資源効率的な欧州に向けたロードマップ」を発表,その後プラスチックに関連する指令を発表している(21)。さらに「環境に及ぼす特定プラスチック製品の影響の削減に関する2019年6月5日の欧州議会および理事会の指令」の中で,特定プラスチック製品(ナイフ,フォーク,スプーンなどのカトラリー,皿やコップなどの食器,マドラー,発泡ポリスチレンの食料・飲料容器,風船用の棒,綿棒の軸,酸化分解性の全プラスチック製品)に関して流通が禁止されることになった。そのほかにも指令では,食品容器包装やウェットティッシュ,フィルター付きタバコなどについては拡大生産者責任を導入することなど細かな点について言及した。
こうした海外の流れを受け,日本でも循環経済への対応に本腰を入れざるをえなくなった。日本政府はG20前に何らかの発展的提案を示す必要に迫られていたからである。日本のプラスチック廃棄物対策は(これはプラスチック問題に限ったことではないが),鶴田(2020)の指摘の通り(22),「日本の外の動きや外からの求めに対する反応」と言える。こうした背景から急いで取りまとめられたのが,2019年5月末の「プラスチック資源循環戦略(23)」である。関連して海洋プラスチックゴミに関しても「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」が発表された(24)。
<プラスチック資源循環促進法>
プラスチック廃棄物の取り扱いについて,容リ法で個別の製品の特性に応じた規制を行ってきたが,プラスチック資源循環促進法ではプラスチック素材そのものを包括的に法制度で制御していくという趣旨が加わった。ここで,プラスチックに関して廃棄物を処理するというところから,資源として循環させるという循環型経済へのシステム変更が行われている。
2022年まで,自治体では,家庭から出るプラスチック廃棄物は指定表示製品とそれ以外によって,回収後にそれぞれ再生利用あるいは焼却・埋め立て処理を行なっていた。それがプラスチック資源循環促進法制定により,指定表示のない製品を自治体などで再生資源とすることになった(7)。
ところで,環境省が2021年に行ったプラスチック分別回収に関するアンケートでは(25),回答した自治体1455のうち,プラスチック製容器包装とプラスチック製品の分別回収・リサイクルにすでに法施行前から実施している自治体は2.1%(31団体),分別回収しているがこれを熱回収(26)などにより処理している自治体は4.5%(66団体),5年以内に実施を検討している自治体は5.8%(85団体)という結果で使用済みプラスチックの再資源化はまだ始まったばかりだ。再資源化のためには再生製品の収益性にめどをつける必要がある。
<社会動向と法律>
循環経済で世界をリードする欧州では産業界も率先して企業としての取り組みをアピールし,その取り組みで世界的な基準をつくり,その世界標準を活用して利益を得るための活動をしている(27)。例えば,個別の企業でプラスチック削減と地球温暖化ガス削減を抱き合わせるような形での技術開発や,リサイクル製品の開発に投資を進める他にも,プラスチック製品の消費削減や海のプラスチックごみを減らすための子供向け絵本を作り,各国語で翻訳して配布するなどの活動をしている。欧州プラスチック協会(Plastics Europe)は,2018年からは毎年,世界と欧州のプラスチック生産に関するデータを公表している(28)。
そうした中で日本における削減策も若干のタイムラグはあるが徐々に進んできた。これまでの日本の政策の進め方等を勘案するとむしろタイムラグは小さいといってもいいかもしれない。理由の一つは民間の動きにある。日本の多様な業種のなかで海外の市場を開拓している企業は事業の安定的な継続性を第一に考えている。そのため日本政府よりもより敏感に海外情勢に対応する。また,国内消費者の動向にも敏感で,その対応が行政に先行する。企業としてはより企業価値を上げるための活動だが,それらが結果として法整備・制度化の後押しをしているという側面もある。例えば,業界が手を組んだClean Ocean Material Alliance (CLOMA)がある(29)。化学業界から流通,小売業界まで含んだプラスチック製品に関わる企業が2019年1月に設立。海洋プラスチック問題に関する情報共有,知見の蓄積,アジア各国で支援などを行っている。
(文責:野村英明)
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注)
- 環境基本法:
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000091(2023年12月19日閲覧) - 循環型社会形成推進基本法:
https://www.env.go.jp/recycle/circul/kihonho/law.html(2015年8月1日閲覧)
循環型社会とは,「天然資源の消費を抑制し,環境への負荷をできるだけ削減するような社会」をいう。理念として,廃棄物の発生を抑制・削減し,それでも発生した廃棄物もできるだけ再使用・再生利用し,それでも残る廃棄物は適正な処分をすることで,そうした社会を目指す。 - 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法):
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137(2023年12月19日閲覧)
田口(2000)によれば,1970年からの30年間,廃棄物法制度の基本は「廃棄物処理法」であった。その基本原則は,1)ごみは不要物と規定し,一般廃棄物の処理責任を市町村,産廃の処理責任を排出事業者,に課す「処理責任原則」。2)市町村と排出事業者に課す「適正処理責任」。3)市町村内や都道府県内で「適正処理」する「域内処理原則」,いわゆる一般廃棄物や産廃についての「越境搬送禁止原則」。そして4)現代のごみの大半が企業などが営利目的で生産・販売した製品などである実態に照らし,製品などを生産・販売する事業者に製造・販売者責任を課していることである。つまり,製造事業者や販売事業者にも「物の製造,加工,販売等に際して,その製造,加工,販売等にかかる製品,容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないよう」にする責任を課している。
田口正己(2000):廃棄物行政の課題と廃棄物法制度の展開ー高度経済成長期以降についてー. 環境社会学研究, 6, 83-90. - 資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法):
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000048(2023年12月19日閲覧)
この法律は1991年に制定された「再生資源の利用の促進に関する法律(再生資源利用促進法)」の改正法として制定されたもの。本法は「リサイクル法」と呼ぶこともあるが,本稿では複数あるリサイクル個別法と混同のないよう,「資源有効利用促進法」を使用する。
早わかり資源有効利用促進法(財団法人クリーン・ジャパン・センター)
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/pdf/3r.pdf (2022年2月1日閲覧)
上記の「再生資源利用促進法」は,資源の有効活用を図るとともに,廃棄物の発生の抑制及び環境の保全を図るために制定された。事業者に対して,製品の設計段階から再生利用を考慮した製品づくりを促し,製造段階で再生資源の利用を促進することを目指したものであった。 - 6つの物品の特性に応じた法律とは,以下の通り。
容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律,1995年制定)
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法,1998年制定)
食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律,2000年制定)
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律,2000年制定)
自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律,2002年制定)
小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律,2012年制定) - 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC1000000100
製品やサービスを購入する際に,環境に与える負荷ができるだけ小さい製品を優先的に購入することを促す法律。 - プラスチック資源循環促進法(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=503AC0000000060(2024年2月1日閲覧)
2022年4月から動き出す「プラスチック資源循環促進法」はどんな法律
https://fsi-mp.aori.u-tokyo.ac.jp/2022/02/20224.html
「プラスチック資源循環促進法」で変わるプラスチックごみの回収
https://fsi-mp.aori.u-tokyo.ac.jp/2022/02/post-40.html - 日本経済の「バブル期」:一般には,1985年のプラザ合意に伴う円高が進行した頃から,1989年に日銀が公定歩合を段階的に引き下げたことで,実体経済に不相応に高い株価や地価が急落した1992年頃までをいう。
- 環境と持続可能性を考える -11-:プラスチック問題に関する日本の動向 (1) プラスチック系廃棄物の処理と環境問題意識
https://fsi-mp.aori.u-tokyo.ac.jp/2023/12/--11--1.html - 拡大生産者責任(EPR:Extended Producer Responsibility):
OECDで示された環境政策の概念。製品に対する生産者の責任は,そのライフサイクルの終わりの使用済み段階にまで及ぶとする考え方。具体的には,生産者が使用済み製品を回収やリサイクルまたは廃棄し,その費用も負担すること。そのため処理費用を製品価格に付して,消費者にも応分の負担を求めることもあり,社会全体として再資源化や,あるいは環境負荷低減への認識を高める効果が期待できる。
拡大生産者責任とともに押さえておきたいのは「排出者責任」である。これは例えば消費者が廃棄物を排出する際に,適正処理に関して負うべき責任があるという考え方。廃棄物を資源化する際に必要な最低限の責務は排出者,すなわち消費者にもあり,資源化に積極的に協力する責任があるということである。
環境省のサイトに解説がある「第3節 循環型社会の形成に向けた法制度の施行状況」
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h23/html/hj11020303.html (2024年2月5日閲覧) - 指定表示製品:
「再生資源の利用促進のための分別回収を容易にする識別表示を行うべき製品」のこと。製品の外側,ラベル,包装等に印字されている「PET」「プラ」といった識別表示。
経済産業省「識別表示」のサイト
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/mark/index.html
ペットボトルの指定に関する経緯は,以下の記事の注を参照。日本では早い時期から色付きペットボトルの不使用を業界として進め,製品の設計段階からリサイクルに向けた先進的取り組みを行った。このことは資源化という面において時代を先取りしたものになった。
環境と持続性を考える:ペットボトルの再資源化をさらに進めるには
https://fsi-mp.aori.u-tokyo.ac.jp/2022/10/post-41.html - 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法):
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=407AC0000000112
「容器包装」とは,商品を入れる容器,商品を包む包装あるいは商品の容器および包装自体が有償である場合も含め,中身の商品が消費あるいは分離された際に不要になるものをいう。
詳しくは環境省のホームページ「容器包装リサイクル法とは」
https://www.env.go.jp/recycle/yoki/a_1_recycle/index.html(2020年1月21日閲覧) - 中野かおり(2019):我が国のレジ袋規制に関する動向- プラスチック資源循環戦略の答申を受けて -. 立法と調査, 413号, 77-86.
- 枝廣淳子(2019):プラスチック汚染とは何か.岩波書店,87 pp.
- サーキュラーエコノミー(circular economy,CEと略される場合もある):
循環経済あるいは循環型経済,円形の経済とも呼ばれる。製品と資源の価値を可能な限り長く維持し,廃棄物の発生を最小化する経済。「直線型経済(リニアエコノミーlinear economy)」と対比される。直線型経済は,資源を採掘し,モノを作り,捨てるという一方通行型の経済の仕組み。現在の大量生産・大量消費・大量廃棄のシステムのこと。消費者が買ってすぐ捨ててくれた方が新しい商品が売れるので経済的な収益が上がることになる。資源浪費型の経済活動といえる。 - 企業の社会的責任(CSR: Corporate Social Responsibility):
社会から利益を得ている企業が,社会の一員として,「自主的に」社会に果たす責任のこと。
CSR,PRI,ESG投資に関する経過については,連載記事「環境と持続可能性を考える2〜6」を参照。
2:https://fsi-mp.aori.u-tokyo.ac.jp/2020/11/--2-1.html
3:https://fsi-mp.aori.u-tokyo.ac.jp/2021/01/--3-22000.html
4:https://fsi-mp.aori.u-tokyo.ac.jp/2021/09/4-3.html
5:https://fsi-mp.aori.u-tokyo.ac.jp/2022/01/5-420mdgs.html
6:https://fsi-mp.aori.u-tokyo.ac.jp/2023/01/--6--5sdgs.html - 責任投資原則(PRI : Principles for Responsible Investment):
2006年,当時のコフィー・アナン国連事務総長が世界の金融業界に向けて提示した,投資に関するガイドラインともいえる構想。投資を行う際に,その企業の活動において行なっている環境(E)や社会(S)そして人権などを含めた企業統治(G)への配慮を評価することで意志決定すべきであるとした。社会から利益を得ている企業が,社会の一員として,「自主的に」社会に果たす責任のこと。一方的に利潤を得るフリーライダー的存在への批判の意味が込められている。
責任投資原則の概要:
https://www.unpri.org/download?ac=10971(2020年11月16日閲覧) - ESG投資:
環境(Environment),社会(Social),企業統治を意味するガバナンス(Governance)の要素を考慮した上での投資。国連環境計画・金融イニシアティブが2006年に「責任投資原則」の中で,持続可能なグローバル金融システムの達成を目指して提唱した。 - 環境と持続可能性を考える -8-:国外の情勢 (7) 国際的に法的拘束力のあるプラスチック規制にむけて(2)
https://fsi-mp.aori.u-tokyo.ac.jp/2023/06/--8--7-2.html - 羅歓鎮(2019): 日本位おける一般ゴミ分別収集システムの導入過程--ゴミ分別収集を試みている中国の視点から--.東京経済大学会誌,No. 301,239-255.
ごみの輸入規制措置は,習近平国家主席の談話に基づいたものとされ,ごみ処理問題に関して中国の最高指導者が具体的な指示を出すのは異例なことで,中国のごみ問題の深刻さを示すものとされる。 - 資源効率的な欧州へのロードマップ(Roadmap to a Resource Efficient Europe):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0571&from=EN(20221108閲覧)
欧州委員会は,2018年1月に「循環経済におけるプラスチックに関する欧州戦略(A European Strategy for Plastics in a Circular Economy)」を発表している。
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf(20230316閲覧)
環境に及ぼす特定プラスチック製品の影響の削減に関する2019年6月5日の欧州議会および理事会の指令(EU)(Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment)
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj(2021年9月2日閲覧) - 鶴田順(2020): 海のプラスチックごみ問題.国際法学会エキスパート・コメント, No. 2020-4.
https://jsil.jp/archives/expert/2020-4 (2020年12月15日閲覧) - 2022年4月から動き出す「プラスチック資源循環促進法」はどんな法律
https://fsi-mp.aori.u-tokyo.ac.jp/2022/02/20224.html - 海洋プラスチックごみ対策アクションプラン:
2019年5月31日,海洋プラスチックごみ対策の推進に関する関係閣僚会議で了承された行動計画。新たな汚染を生み出さい世界の実現を目指した我が国としてのアクションとして取り組むことを表明し,廃棄物処理制度等による回収・適正処理の徹底,陸域での散乱ごみの回収,海洋に流出したごみの回収など,対策分野を8項目も受けている。
概要:https://www.env.go.jp/content/900513728.pdf(2019年11月6日閲覧)
本文:https://www.env.go.jp/content/900513728.pdf(2019年11月6日閲覧) - プラスチック分別回収に関する市区町村へのアンケート:
2021年7月20日から8月10日,環境省集計:
https://plastic-circulation.env.go.jp/wp-content/themes/plastic/assets/pdf/bunbetsu02.pdf(20230710閲覧) - 熱回収:
サーマルリカバリーともいう。プラスチック廃棄物を焼却した際に出る熱で,電力や温水に利用することで,かつては「サーマルリサイクル」と呼んでいた。しかし,欧米では熱回収はリサイクルとは認めておらず,焼却扱いになっている。熱を利用して燃やしてしまえば,リサイクル(再循環)にはなっていないためである。日本は当初,これをリサイクルとして扱うことでリサイクル率の高さをアピールしていた。 - 環境と持続可能性を考える -7-:国外の情勢 (6) 国際的に法的拘束力のあるプラスチック規制にむけて(1)
https://fsi-mp.aori.u-tokyo.ac.jp/2023/05/--7--61.html - Plastics Europeは毎年プラスチックに関するデータを集計して公表している。
例えば,Plastics - the fast Facts 2023
https://plasticseurope.org/wp-content/uploads/2023/10/Plasticsthefastfacts2023-1.pdf(2024年2月5日閲覧) - Japan Clean Ocean Material Alliance (CLOMA):
海洋ごみ対策に取り組む日本の企業連合体。
https://cloma.net(2024年2月7日閲覧)